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「養子縁組」と「里親」のちがいとは

世の中の価値観が多様化した影響なのか、年々増加する離婚率。昭和50年代あたりの離婚率は約10%~15%でしたが、平成に入り上昇の傾向が強くなります。

平成20年には約25%と、4組に1組は離婚する時代となりました。バブル崩壊以降の経済停滞による、ひとり親世帯の収入の問題などもあり、子どもたちが、親と暮らすことが難しい状況も出てきています。

それにともって「養子縁組」や「里親」という言葉を聞く機会が増えたように感じます。

今回は、この二つのちがいについて見てみましょう。

「養子縁組」とは

「養子縁組」とは、民法に従って法律的に親子関係を築く制度です。

戸籍上、養親と養子の間が親子の関係になるため、血のつながりはないものの養親が養子の親権を持ち、あらゆる環境下で親子として扱われることになります。

「里親」とは

「里親」とは、法律上の親子関係はそのままで、一時的に家庭で子どもを預かって育てる制度のことをいいます。

「里親」の場合、子どもの親権は実親が持っているので、進路やその他のことは実親が関与するケースもあります。

「養子縁組」と「里親」のちがい

双方が子どもたちを守る目的もありますが、「養子縁組」と「里親」のちがいは何でしょうか。

ひとつは、「親権」す。「養子縁組」では、親権が養親、「里親」は実の親に親権、ということになります。

これは、「養子縁組」の中に、0歳から15歳までの子どもの保護を目的とした「特別養子縁組」という制度があることからくるちがいです。

実の親との関係を絶たねばならない状況ではこの方法を使います。そのほかのちがいでは、「手当」があります。

「養子縁組」では、家庭が養子を子供として受け入れることから手当は発生しませんが、「里親」の場合には、経済的な理由などで「養育」できない場合の手段として、生活の面倒を見てもらう意味合いがありますので、「里親」に対しては、自治体から補助手当や養育費が支給されるのが特徴です。

「里親」の場合は、子どもが本来の家庭に戻ることもできれば、「里親」先で18歳を迎え独立することも可能です。

「養子縁組」と「里親」のちがい まとめ

今回は、「養子縁組」と「里親」について紹介しました。

親としては、子どもたちを守る一つの手段として、覚えておく必要がある制度です。しかしながら、本来は、その子どもが生まれた家庭で、両親が離婚することなく、その子どもを育て、見守り、親子関係を継続していくことが重要です。

できる限り、こういった制度の世話にならないように、子どもの将来を守っていけるように、夫婦としての、保護者としての関係構築と生活の構築が求められることを忘れないようにしたいですね。

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