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「非課税」と「免税」のちがいとは

海外旅行に出かけた際に、街中で目に留まる「TAX FREE」や「DUTY FREE」の文字。

赤い文字の大きな看板や大人数で入店する人々につられて、ついつい入店してしまったという方も多いのではないでしょうか。

これらは、高級ブランド品が国内での販売価格より安く販売されている免税店のことですが、ブランドショップの紙袋をたくさん持った人々を見ながら、ふと「非課税」と「免税」は、何がちがうのかと気になったことはありませんか。

今回は、「非課税」と「免税」のちがいについてご紹介します。

「非課税」とは

「非課税」とは、本来であれば課税取引であるもののうち、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としないもの、社会政策としての配慮から課税しないものが、非課税取引として消費税法第6条に定められています。

簡単に言うと、購入や支払に対して税が発生しないもののことです。

一般的には、「土地の譲渡や貸付け、有価証券の譲渡、利子・保証料・保険料、切手や商品券、社会保険医療などの給付、介護保険サービス・社会福祉事業などのサービス、助産、火葬料・埋葬料、一定の学校の入学金や授業料、教科書図書の譲渡、住宅の貸付け」などが対象となっています。

「免税」とは

「免税」とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便、外国の事業者へのサービスの提供などの輸入類似取引などに対して課税しないことを意味しています。

「非課税」と「免税」のちがい

「非課税」と「免税」ちがいを見てみましょう。そもそも、「課税」とは、『国内で行われる取引』『事業者が事業として行う取引』『対価を得行う取引』『資産の譲渡、貸付け、役務の提供』に対して課されるものですが、先にお話しした通り、社会政策的な配慮や課税に相応しくないものを「非課税」としています。

「免税」は、日本の消費税を海外の消費者に負担させないことを原則に、外国で消費されるものに対して課税しないことをいいます。

国内での消費か否かで「免税」が決まり、国内消費のうち、社会政策的なものなど課税に相当しないものは「非課税」というちがいになります。

また、ある特定の取引に対して「非課税」となる仕組みで見れば、課税されない理由は異なりますが、広い意味では「免税」も「非課税」の一部といえます。

「非課税」と「免税」のちがい まとめ

今回は「非課税」と「免税」のちがいについて紹介しました。

海外旅行に行った際に、免税店で「欲しかったブランド品を一気に購入すればいい」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、「免税」による取引はひとつ店舗で1日50万円まで、という上限の取り決めがありますので、この機に注意したいところですね。

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