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授業料が免除!高等学校等就学支援金とは一体何!?

 

高等学校等の授業料が申請書を提出することによって実質的にほぼ無償となる「高等学校等就学支援金制度」という制度があります(文部科学省)。

この制度は、それ以前の「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」が一部改正され、公立高校と私立高校に通う世帯の教育費負担の格差を是正したものとなっています。

この制度の内容や申請の方法についてまとめてみました

  

高等学校等就学支援金の仕組みと免除になる対象者を教えます

この制度を利用できる具体的な進学先は以下のとおりです。

  • 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校後期課程
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1~3年)
  • 専修学校(高等課程)
  • 専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校

市町村民税所得割額については「収入のある親権者の合算」という形で判断されます。基本的には父親と母親の所得割額を合算したものとなります。

この額が30万4200円以上の世帯は公立・私立問わず授業料を負担することになります。

 

一般的には「サラリーマン家庭の場合、合算年収が910万円」が支給を受けられる目安といわれています。

しかしこの制度はあくまでも「所得割額」によって判断されるものですので、年収が境目に近いご家庭の場合は注意が必要です。年収だけを合算して「受けられる」「受けられない」と早合点することがないように注意しましょう。

尚、市町村民税所得割額が上限を超えている場合や支給を必要としない場合には、申請書と一緒に配布されている「支援金不受理届出書」を提出することになります。

公立高校での高等学校等就学支援金の支給額

支給額について見ていきましょう。

公立高校では、全日制は月額9900円、定時制は月額2700円、通信制は月額520円

となっています。

公立高校に通う場合、一年間にかかる「学習費」は一般的にどれくらいでしょうか。

「学習費」は通常大きく3つに分けて考えられます。高校3年間の中では1年生時に最も費用がかかりますが、平均して考えると一年間での支出はおおよそ下記のような金額となるようです。

  • 学校教育費 24万程度
  • 学校給食費 0円
  • 学校外活動費 16万8000円程度

 

「学校教育費」の中に「授業料」が含まれています。それがこの制度によって支給される額によってほぼ実質無償となっているわけです。

しかし「学校教育費」は「授業料」だけではありません。

 

「授業料」以外の「学校教育費」としては、学校納付金、教科書費や図書費、遠足・修学旅行費、文具や体育用品費、PTA会費、制服代、通学のための交通費、教科外活動費(部活動など教科外の活動のために家庭が直接支出した経費)といったものがあります。

「学校給食費」は0円となっていますが、これはあくまでも「給食がない」ということであって、食費は別途個人負担ということになります。

「学校外活動費」とは、一つは補助学習費といわれるもので、たとえば家庭内で使用する参考書などの教材費や図書費、学習塾費、家庭教師費、公開模擬テスト費などです。もう一つは芸術・文化・スポーツ・レクリエーション活動に伴ういわゆる「習い事」の月謝などです。これについては各家庭によって大きな差があるでしょう。

  

私立高校での高等学校等就学支援金の支給額

私立高校では、全日制、定時制、通信制ともに月額9900円(基本額)

となっています。

私立高校の場合は、上に書いた支給額を基本額として、世帯の経済状況によって支給額が異なっていきます。

これは家庭の経済状況によらず希望した進路選択ができるようにするための措置です。

 

親権者の市町村民税所得割額によって支給される金額が段階的に変わります。

  • 0円(非課税)・・・基本額の2.5倍(全日制で24,750円/月)
  • 0~5万1300円未満(年収250~350万円程度)・・・基本額の2倍(全日制で19800円/月)
  • 5万1300円~15万4500円未満(年収350~590万円程度)・・・基本額の1.5倍(全日制で14850円/月)

私立学校は一般的に授業料が高い傾向にありますが、世帯の所得割額によってはかなりの支給を受けることができます。

 

所得制限はあるものの、多くのご家庭で「高等学校等就学支援金制度」という制度を利用できるのではないかと思います。ただしこの「就学支援金」の受給資格を得るためには申請が必要となります。

  

高等学校等就学支援金の申請方法

まず「高等学校等就学支援金」の申請書はどこでもらえるのでしょうか。

 

申請書類はお子さんの通っている高校等から配布があります。

新1年生はまず4月に最初の申請を行います。申請書類は入学説明会などのタイミングで配布されると思いますので確実に入手しましょう。

 

わからないことがある場合には、学校または各都道府県就学支援金担当部局に問い合わせてください。

申請書記入とともに、4月時点で確定している世帯の市町村民税所得割額がわかる書類を添付して学校に提出します。これは、後述する「市町村民税の税額決定通知書」「納税証明書」「課税証明書」などとなります。

これによって4月分~6月分までの支給についての審査を行います。

 

さらに6月になると、1年生を含めた在校生すべてに申請書の配布があります。

こちらについては6月に決定される最新の所得割額で申請をすることになります。

この申請書はだいたい7月の前半に学校に提出することになるでしょう。

この審査によって7月分~翌年6月分まで (3年生は翌年3月分まで) の支給が決定します。

 

つまり、1年生は一年間で「4月」と「7月」の2度の申請が必要、

2年生・3年生については、最新の所得割額による申請を「7月」に行い、給付継続が審査されるという流れになるので、申請は一年間で「7月」の1度だけということになります。

 

それでは、7月の申請について順を追って見ていきましょう。

 

申請書に必要事項を記入の上、「市町村民税所得割額が確認できるもの」を一緒に提出します。

これは具体的には、6月に発行される最新の「市町村民税の税額決定通知書」「納税証明書」となります。サラリーマンの場合には毎年5~6月に勤務先から配布される「市町村民税の税額通知書」で最新の所得割額を確認することができます。

 

上記が用意できない場合は市町村の窓口で発行される「課税証明書」で大丈夫ですが、最新のものであることを必ず確認しましょう。

また親権者全員のものが必要ですので忘れないようにしてください (基本的には父親と母親のものとなります)。

 

6月に決定されるその世帯の今年度の所得割額に応じて、その後の1年間、支援金が給付されるかどうかを判断するという仕組みになっているため、申請時期が「7月」という一見中途半端な月となっているわけです。

これらの必要書類を揃えたら各自が学校に提出します。申請書は各学校でまとめて都道府県の教育委員会宛てに送られ、そこから審査にまわるという流れになります。

つまりこの申請書の締め切りは各学校の裁量で決められるようなものではないため、期限に遅れることは厳禁です。基本的に期限に遅れたものは受理されないため、学校から指定された期限は必ず守ってください。

 

上記のような手続きを経て就学支援金の受給資格を得たあとはどうなるのでしょうか。

各ご家庭に「高等学校等就学支援金支給決定通知書」という封書が各都道府県教育委員会から送られてきます。この通知はだいたい9月初旬頃となるでしょう。決定した支給額やその支給期間などが明記されています。

しかし支援金自体は各ご家庭に直接支給されることはありません。学校設置者(都道府県や学校法人など)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てることになります。

ちなみに、学校の授業料と就学支援金との差額は生徒本人(保護者)の負担となります。この徴収方法については各学校で異なりますので学校の指示に従いましょう。

  

授業料免除の期間はいつまで?

この「高等学校等就学支援金」制度の対象とならない人もいます。

具体的には以下の通りです。

  • 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年) を超えて在籍している生徒
  • 専攻科、別科の生徒や科目履修生、聴講生
  • 市町村民税所得割額が30万4200円以上の世帯の生徒

「高等学校等就学支援金」を受けて、実質的に授業料が免除となる期間は、大まかにいえば「全日制で卒業までにかかる36ヶ月間(定時制・通信制は48カ月間)」ということになるでしょう。

病気やけが等で休学する場合には支給停止を申し出ておくと、休学を終える時に支給再開を申し出ることができます。学校に相談して手続きを進めましょう。

留学の時は休学と同様の扱いにもできますが、期間やケースにもよりますのでまずは学校に申し出て相談しましょう。

留年した場合は基本的に支給期間(全日制36ヶ月、定時制・通信制48ヶ月)が延長されることはありません。

 

ただし、一度高等学校等を中途退学した人が再び高等学校等で学び直す場合、支援金の支給期間終了後も保護者の「市町村民税所得割額」が30万4200円未満の世帯については、卒業するまでの間の最長2年間「学び直し支援金」が支給されるといった制度もあります。

また、長期療養など「やむをえない事由」により在籍期間が超過した場合も支給期間の延長が認められることがあります。そのような時には各都道府県就学支援金担当部局や学校に申し出て相談してください。

  

3年間を安心して送るために

今回紹介した「高等学校等就学支援金制度」に加えて、各都道府県において授業料等の支援を設けている場合があります。要件や申請方法などは各都道府県の担当部局に問い合わせてみてください。

私立高校等に通う方に向けては、各都道府県で助成金事業が行われていることがあります。

また「特待制度」を設けている高校も比較的多いでしょう。特待の内容は各学校で異なりますので、入試の段階でこうした事を具体的に調べてみることもお勧めします。

 

「授業料」以外の教育費について給付を受けたいという場合は、生活保護受給世帯や非課税世帯などが対象となる「高校生等奨学給付金」(文部科学省)という制度があります。こちらも問い合わせは各都道府県の担当部署となります。

高校時代には様々なお金がかかります。経済状況によらずお子さんが行きたい進路に進めるようこうした制度を上手に活用するとともに、3年間の資金計画をしっかり考えておくことは親として大変重要なことといえるでしょう。

 

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