義務教育期間中の学校を始め、幼稚園・保育園、そして高校では学校管理下での生活、課外活動中におこった怪我には災害給付金が支給されるように共済に加入をしています。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金制度というものです。
もしかしたら、学校や地域により違いがあるのかもしれませんが、今回我が家では4回目の給付を受けることになりましたので、その手順を残しておきたいと思います。
学校管理下で怪我をしたら治療費はどうなるの?
学校の管理下というのは、学校の中だけでなく、登下校中、部活動を含む課外活動で学校外にいた場合も学校の管理下にあたります。
学校の管理下で怪我をした場合には、基本的に治療費は災害共済給付金制度から支払われることになります。
ただし、学校で決められたルールを破っていた場合は支給されない場合があるようです。
例えば、学校で決められた通学路がある場合、通学路を通っていない。自転車通学が禁止となっているのに自転車に乗っていた・・というような場合もNGです。
万一の怪我に備えるためにも、学校で決められた通りの登下校を心がけるように子供たちに声をかけないければいけませんね。
病院の窓口では保険証を使って通常の受診を
学校管理下の怪我の場合、治療費は災害共済給付金制度から支払いを受けることができますが、給付金を受け取るのは申請をした後になります。
申請時には治療内容や点数等が書かれた書類を提出するため、短期で完治する怪我の場合は通院終了後に申請をすることが多くなるようです。
そのため、治療は健康保険を使い受診をし窓口負担分は自分達で支払います。後日、給付金が支払われるので一旦建て替える形となります。
いくら給付されるの?
医療費の総額が5,000円以下の場合は給付対象外のようです。
この5,000円というのは、健康保険を適用する前の金額です。
3割自己負担の場合、医療費の総額が5,000円だとしたら窓口で支払うのは1,500円。窓口で支払った金額が1,500円以下なら給付はsされないようです。
医療費が5,000円を超す場合には、その医療費の4分の1の金額が支給されます。
つまり、怪我を直すために10,000円の医療費がかかった場合、窓口で支払うのはその3割の3,000円ですよね。
災害給付金はかかった医療費である10,000円の4分の1が支給されるので4,000円支給されるのです。
窓口で支払う金額よりも、多めに給付されると病院への通院などにかかる交通費などに充てることもできるので助かりますね。
怪我の場合は4分の1となりますが、障害を負ったり、死亡してしまった場合には別途給付額が決められています。
どうやって手続きをするの?
治療を受けている医療機関、院外薬局に書類を書いてもらう必要があります。
学校からその書類を受け取り、医療機関などに記入をお願いします。
長期の治療を必要としない場合、比較的短期間に完治する場合は治療が終わってからの書類作成となるようです。
医療機関によっては書類ができるのに2週間程度かかる場合もあります。
書類を受け取ったら、振込先などの情報を記入した用紙(これも学校から渡されます。)と一緒に学校へ提出します。
あとは待つだけです。
2〜3ヶ月ほどかかりますが、銀行口座に振り込まれます。
学校での怪我は災害給付金で負担減
我が家では今回4回目となる災害給付金の支給を受ける手続きをしました。
一時的に医療費を負担しなければいけませんが、子どもが怪我をすると気持ちの面でも落ち着かなくなってしまいますので、のちに医療費よりも少し多めの給付金が支給されると思うとなんとなく気持ちが楽になりますね。
子供のけがを考えると、医療保険に入ったほうがいい?どうなの??と考えてしまいますよね。でも、この災害給付金と多くの地域で乳幼児医療で中学生の入院まで補助があることもふまえて考えると良さそうですね。