政治・社会

「保証人」と「連帯保証人」のちがいとは

新しい人生のスタートとして、進学や就職などで実家を離れ一人暮らしを始めた経験のある方も多いでしょう。

慣れない土地で、土地勘や風土もわからないなかで、部屋探しをするのはなかなか骨の折れる行為です。そんな中、いざ契約という段階にきて、登場する「保証人」という言葉。

ドラマや何かの影響でしょうか、少し身構えてしまう響きですね。恐らくは、「連帯保証人」のイメージがあるためだと思われます。今回は、「保証人」と「連帯保証人」のちがいについて、ご紹介します。

「保証人」とは

「保証人」とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者」と民法446条に規定されています。

債務者とは、何らかの契約に対して料金の支払いなどの債務を負う者のことであり、その債務者がお金を返済や支払しない、できない場合にそのお金を返済、支払いする約束をした者を「保証人」と呼びます。

「連帯保証人」とは

「連帯保証人」とは、債務者とともに債務返済の責任を負う者のことです。一般的には、金銭消費貸借契約においての「保証人」を「連帯保証人」としています。

「保証人」と「連帯保証人」のちがい

それぞれの定義を紹介したところで、少し重い雰囲気もあるかもしれませんが、「保証人」と「連帯保証人」のちがいを見ていきましょう。

「保証人」は、「催告の抗弁権」といって、債権者が債務者を差し置いて保証人に支払いを請求してきた場合に、「まず債権者に請求」するように要求する権利を有しています。

同様に、「検索の抗弁権」といって、「債権者から保証人が請求を受けた場合に、債務者に財産があることを証明し、自らへの請求を拒否する」ことができる権利も有しています。

さらには、「分別の利益」といって、保証人が複数いる場合は、一人が負うべき保証債務を、保証人の数で分担することができます。

これらはいずれも民法に定められた権利です。しかしながら、「連帯保証人」はこの三つの権利がありません。簡単に説明すると、「保証人」は、場合によっては債権者からの支払い請求を回避できますが、「連帯保証人」は、いついかなる場合でも、債権者からの支払い請求を拒否できません。

「保証人」と「連帯保証人」のちがい まとめ

「保証人」と「連帯保証人」のちがいをご紹介しました。

「連帯保証人」は、「保証人」に比べて、非常に重い責任が課せられることがわかりました。

家族や親戚、ごく親しい友人であっても、正義感や親しみ、関係性だけで、安易に「連帯保証人」になるべきではないのですね。

万が一、そのような機会が訪れた際には、債務者の経済力や財産、自分の経済力や財産、追うべき債務を勘案し、慎重に慎重を重ねて判断しなければなりません。

-政治・社会

Copyright© 45KARAの , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.